イオンクレジットサービス株式会社 御中

端末設置使用規約ガイドライン(カード会社設置用・ICカード対応版)

第1条(総則)
端末設置カード会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び情報処理センター(以下「丙」という)専用の信用照会端末(以下「CCT」という)を
接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、CCTの設置、使用及び取り外しに関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。

第2条(CCTの利用目的)
甲及び当社は、CCTを利用し、当社及び当社以外のカード会社等であって甲との間で加盟契約を有するもののうち
当社がCCTの利用を認めたもの(以下「利用カード会社」という)の加盟店規約等(以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行われる
信用販売に係る取扱いを自動化することにより、カード取扱い事務の合理化及び軽減化を図ることを目的とします。

第3条(CCTの貸与)
1. 甲及び乙がCCTを設置及び使用する場合は、当社に申込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲にCCTを設置し、貸与するものとします。
2. 当社が甲に設置するCCTは、当社が指定したメーカーが製造したCCTとし、その選定は当社が行います。
3. 設置したCCTは、理由・名目の如何を問わず、当該CCTの使用が終了した時点にて、当該CCT内の当社、利用カード会社及び
   CAT共同利用システムに関するデータの漏洩等を阻止する必要上、当社に返還するものとします。

第4条(情報登録)
1. CCTに登録する情報の設定、変更及び抹消は、当社及び利用カード会社が行うものとします。
2. 当社及び利用カード会社が甲に対し、CCTに登録する情報の設定操作(DLL操作)を依頼した場合は、
甲は、CCTの所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。
3. 当社及び利用カード会社は、一定期間以上使用が確認できないCCTについて、当社、利用カード会社及びCAT共同利用システムに関する
データの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できることとします。

第5条(諸費用の負担及び支払)
1. 甲及び乙は、CCTの設置、使用、保管及び取り外しに係る費用を別表に定めるとおり負担するものとします。
2. 甲及び乙は、その負担する費用について、連帯して支払の責に任ずるものとし、当社が別に定める期日に所定の方法により当社に支払うものとします。

第6条(CCTの使用及び保管に関する業務)
1. 甲及び乙は、本規約及び操作手順の手引に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCTの使用及び保管をするものとします。
2. 甲は、当社及び利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、原則としてすべてCCTを使用して行うものとします。
3. 甲及び乙は、CCTに異常又は故障が発生した場合は、速やかに丙が指定した連絡先に連絡の上、修理し、CCTが常に正常に稼動する状態に保つものとします。
4. 甲及び乙は、当社が指定した以外の者に、CCTの修理又は改造等をさせてはなりません。

第7条(会員の本人確認と売上票の確認)
1. 甲は、CCTの取扱いにあたり、CCTより暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、CCTの照合結果から、
正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2. 甲は、CCTの取扱いにあたり、CCTより暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、
正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
3. 甲は、CCTの取扱いにあたり、CCTより暗証番号の入力を要求されず、かつCCT売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、
カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
4. 甲は、CCT売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。

第8条(会員の暗証番号失念時等の対応)
甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当該カード会社へその旨を電話連絡のうえ、
その指示に従うものとし、指示を受けずにインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。

第9条(無効カード番号通知書の照合及び承認番号の問い合わせ)
甲は、各社の加盟店規約等の定めに基づく無効カード通知書の照合及び承認番号の問い合わせを、CCTを使用して、自動的に行うものとします。

第10条(メッセージ及び手続)
1. 前条の手続を行った際、甲はCCTの表示画面(以下「表示画面」という)又はCCTから自動的に発行される売上票(以下「CCT売上票」という)に
表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づき忠実に処理するものとします。
2. 甲は、メッセージが「ホリュウ」、「カードカイシャニ オトイアワセクダサイ」、「シテイサレタレンラクサキヘTELネガイマス」等の場合、
当該カード会社へ連絡しないままインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
3. 甲は、メッセージが「ジコカード」又は「ムコウカード」の場合には、当該カードを回収の上、当該カード会社へ至急連絡し、その指示に従うものとします。

第11条(日計表の出力及び照合)
1. 甲は、原則として販売日ごとに、所定の手続によりCCTから日計表を出力するものとします。
2. 甲は、前項の日計表の当社及び利用カード会社のそれぞれの信用販売の件数及び金額と当日のCCT売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、
同一であることを確認するものとします。照合する項目は、カード会社名、会員番号、売上日、支払区分、金額等とします。

第12条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、甲と丙、当社若しくは利用カード会社との間で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、
当該カード会社にその結果を報告するものとします。

第13条(売上票提出の義務)
1. 甲は、原則として毎月2回CCT売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15日締切日の売上票は20日までに、月末締切日の売上票は
翌5日までに送付するものとします。ただし、甲と当該カード会社の間で、、電子データ保管等の別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
2. 甲は、CCT売上票を売上票一括保管センターに提出する前に、当該カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、
速やかにCCTによる暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの
CCT売上票(サーマルロール紙、電子データ等)を当該カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。

第14条(売上票到着と同一効力の発生時期)
1. 甲がCCTを使用し、日計照合により確認された当該カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、
CCTより丙経由でカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものとし、CCTによる暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した
所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みのCCT売上票(サーマルロール紙、電子データ等)が当該カード会社に到着したものとみなします。
2. CCT売上票到着と同一の効力は、売上データを丙から当該カード会社にバッチ伝送する場合は売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について
発生するものとします。ただし、誤操作等により当該カード会社で確認されている信用販売の件数又は金額と異なった場合はこの限りではありません。

第15条(信用販売代金の精算)
CCTによる信用販売代金の精算は、前条2項の効力の発生をもって、各社の加盟店規約等に定める方法によるものとします。

第16条(効力の取消し)
1. 甲が、第13条に基づくCCTによる暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を
実施済みのCCT売上票(サーマルロール紙、電子データ等)を提出できない場合は、当該売上票の第14条の効力は当然取り消されるものとします。
甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当該カード会社に返還するものとします。
2. 当社及び利用カード会社は、本条1項の返還の代わりに、甲に

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支払う他の信用販売代金の精算分にて相殺できるものとします。
3. 第14条で定めた効力が取り消された当該信用販売分については、日計照合時に遡って効力の発生がなかったものとします。
甲が第13条により売上票一括保管センターに売上票を提出している場合も同様とします。

第17条(障害時の手続)
1. 甲は、CCTの使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、CCTの使用を中止し、当社及び利用カード会社所定の売上票(以下「インプリンター用売上票」という)にて
売上処理するものとします。但し携帯電話等外部デバイスを利用した信用販売は除く。
(1)CCTが故障した場合
(2)カード会社センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)カードの読み取りができず、CCTが使用できない場合
2. 前項の場合、甲は、当該カード会社に電話連絡をし、全件承認番号を取得するものとします。
3. 本条1項に基づき処理されたインプリンター用売上票の集計、提出及び精算は、各社の加盟店規約等に基づくものとします。
ただし、当該カード会社が別に定める方法がある場合には、その所定の方法に従うものとします。

第18条(情報の利用及び登録など)
甲及び乙は、当社宛の端末設置申込書に記載された甲及び乙並びにその代表者等に係る情報(以下「加盟店等情報」という)が、
日本クレジットカード協会(以下「JCCA」という)が主宰するCAT共同利用システムの円滑な作動並びに端末設置情報の適正かつ円滑な管理を目的とする範囲内において、
JCCAが主宰するCAT共同利用システムの共同利用端末管理システムに登録されること並びに丙、CAT共同利用システムに加入する当社以外のクレジットカード会社、
端末メーカー、売上票メーカー及び売上票一括保管センターに通知されることに予め同意します。

第19条(通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1カ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1)店舗改装等により、CCTの使用を一時中止し、又は一時取り外す場合
(2)CCTの設置場所を移転又は変更する場合
(3)甲の業種又は取扱商品の変更がある場合
(4)電話回線(電話番号)、加入電話契約者又は電話回線の種別を変更する場合

第20条(禁止事項)
甲及び乙は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)CCT登録情報を他に漏らすこと
(2)CCTを甲以外の者に使用させること
(3)当社及び利用カード会社以外のカード会社のためにCCTを使用すること
(4)CCTの占有を甲以外の者に移転すること

第21条(CCTの取り外し)
1. 当社は、甲又は乙と当社又は利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、
甲及び乙の承諾なしに、いつでもCCTを取り外すことができるものとします。
(1)甲又は乙が本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合
(2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3)甲又は乙がCCTの接続されている加入電話を他に譲渡した場合
(4)甲と当社とが締結している加盟店規約等による契約が解除又は解約された場合
(5)その他、当社がCCTの設置を不適当と認めた場合
2. 甲又は乙は、3カ月前までにその旨を文書で当社に申し出ることにより、CCTを取り外すことができるものとします。
ただし、取り外したCCTは、必ず当社に返還しなければなりません。

第22条(商品コードの取扱い)
甲は、表示画面に「商品コード」と表示された場合は、別に定める商品コード体系表により該当する商品コードを入力するものとします。
なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コードを入力するものとします。

第23条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約を遵守し、万一これに違反してCCTを使用し若しくは使用させたことにより当社又は利用カード会社に損害を与えた場合は、
甲及び乙は、その賠償の責を負うものとします。

第24条(規約の改定及び承認)
1. 当社は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2. 当社は、本規約を改定する場合には、改定した新規約を甲に送付するものとし、甲がその送付を受けた後にCCTを使用した場合には、
甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。

第25条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
1. CCTの設置、使用又は取り外しを行う場合は、すべて本規約及び操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2. 本規約に定めのない事項については、各社の加盟店規約等に従うものとします。

第26条(協議事項)
甲と当社又は利用カード会社間で、本規約及び各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と当該カード会社間で協議の上、解決するものとします。
別表
甲・乙が負担する費用(カード会社設置)
(1)電話の設置基本料 通話料
@加入電話回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
A加入電話回線の使用に係る基本料・通話料
(2)CCTの取付費用
CCTの取付けに係る標準工事費用
(3)電源工事及び電気料
CCTに使用する商用電源確保のための工事費用
(4)移転費用
電話機又はCCT取り外し費用
(5)除去に伴う費用
CCT取り外し費用
(6)滅失・毀損
CCTが滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用
以上

【注記】
注1 加盟店負担によるCCT設置について
ガイドラインは「カード会社設置用」として作成していますが、各センターの状況等に応じ、適宜加盟店設置分(加盟店費用負担)に関する記述を行うようお願いします。
注2 端末機種固有の機能に関する記述について(オーソリ専用機種等)
ガイドラインは売上データを端末からセンターへ伝送等により送信する機種を念頭に作成しています。
オーソリ専用等、機種固有の機能等に関する記述は、機種の状況に応じご対応くださるようお願いします。
注3 第21条2項 端末返還義務に関する記述について
注1の繰り返しとなりますが、ガイドラインは「カード会社設置用」として作成していますので、各センターの状況に基づき、加盟店費用負担による設置を実施する場合は
それに応じた記述を行うようお願いします。
注4 第7条(会員の本人確認と売上票の確認)
第8条(会員の暗証番号失念時等の対策)に関する記述について
ガイドラインは、PIN不知会員に対し「承認後売上」で対応することを前提に作成しております。
PIN不知会員対応機能(PINバイパスとPINバイパスから派生するMS遷移)を利用する場合は、それに応じた記述を行うようお願いします。