2025/02/14
お知らせ

各種カード会員規約 一部改定のお知らせ

2025年2月28日金より以下の通り、各種カード会員規約を一部改定させていただきますのでご案内申し上げます。

※赤字部分が改定または追記となった箇所です。
※一部規約によって条項番号が異なる場合や表現が異なる場合がございます。

<カード会員規約新旧対照表>
改定箇所のみ抜粋(句読点や「てにをは」等の軽微な修正は除きます。)


共通条項

現状 改定後

第21条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第21条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地または当行の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

保証委託約款

現状 改定後

第13条(管轄裁判所)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、イオンフィナンシャルの本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第13条(合意管轄裁判所)
私は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地、購入地またはイオンフィナンシャルの本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

現状 改定後

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

3)株式会社日本信用情報機構
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館

お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

3)株式会社日本信用情報機構
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目4番1号 芝パークビルB館4階

お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。

第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
●イオン㈱およびイオンリテール㈱の子会社および関連会社
 イオン九州㈱、イオン北海道㈱、イオンスーパーセンター㈱、イオン琉球㈱、マックスバリュ東海㈱、マックスバリュ西日本㈱、他関連会社

第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
 ●イオン㈱およびイオンリテール㈱の子会社および関連会社
イオン九州㈱、イオン北海道㈱、イオン琉球㈱、マックスバリュ東海㈱、他関連会社

第5条(個人情報の共同利用)
当行は次の❶㋺、❷㋺および❸㋺に定める共同して利用する者との間でお客さまの個人データを適切な保護措置を講じたうえで共同利用することがあります。なお、金融商品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱をいたします。
❶当行グループ会社との共同利用
㋑~㋩(略)
㋥当該個人データの管理について責任を有する者の名称
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア
代表取締役 藤田 健二


❷イオン各社との共同利用
㋑~㋩(略)
㋥当該個人データの管理について責任を有する者の名称
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア
代表取締役 藤田 健二


㋭(略)

第5条(個人情報の共同利用)
当行は次の❶㋺、❷㋺および❸㋺に定める共同して利用する者との間でお客さまの個人データを適切な保護措置を講じたうえで共同利用することがあります。なお、金融商品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱をいたします。
❶当行グループ会社との共同利用
㋑~㋩(略)
㋥当該個人データの管理について責任を有する者の名称
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア
代表者の氏名はイオンフィナンシャルサービス株式会社のホームページにて公表しております。
https://www.aeonfinancial.co.jp/corp/about/



❷イオン各社との共同利用
㋑~㋩(略)
㋥当該個人データの管理について責任を有する者の名称
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア
代表者の氏名はイオンフィナンシャルサービス株式会社のホームページにて公表しております。
https://www.aeonfinancial.co.jp/corp/about/



㋭(略)

個人情報の取扱いに関する同意書(保証委託先イオンフィナンシャルサービス株式会社御中)

現状 改定後

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

2)株式会社日本信用情報機構
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目
10番14号 住友不動産上野ビル5号館

お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

2)株式会社日本信用情報機構
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目4番1号 芝パークビルB館4階


お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。

WAON一体型カード利用約款

現状 改定後

第2条(定義)
(略)
(10)
WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者およびWAONを発行する主体としてのイオンリテール株式会社

第2条(定義)
(略)
(10)
WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者およびWAONを発行する主体としてのイオンフィナンシャルサービス株式会社

第22条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所および大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

第22条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

附 則
本約款は、2007年4月23日から適用します。
2023年6月1日(木) 改定

附 則
本約款は、2007年4月23日から適用します。
2025年2月28日(金) 改定

WAONに関する個人情報の取扱い

現状 改定後

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社およびイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第2条(個人情報の利用)
会員は、当社らが各々下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意します。
1.前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため
2.当社らが、各々自社、自社の関連会社、提携企業および加盟店の下記の宣伝物および印刷物等のご案内を行うため
 a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
 b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
 c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
 d.通信販売
3.当社らが、各々自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
4.当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
5.当社らが各々関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ
http://www.aeon.info/ https://www.aeon.co.jp)で公表しております。

第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意します。
1.前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため
2.当社が、自社、自社の関連会社、提携企業および加盟店の下記の宣伝物および印刷物等のご案内を行うため
 a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
 b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
 c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
 d.通信販売
3.当社が、自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
4.当社が、市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
5.当社が関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
なお、当社の事業内容については、ホームページ
(https://www.aeon.co.jp)で公表しております。

第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社らが各々下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
(略)
 ●イオン株式会社
 ●イオン株式会社およびイオンリテール株式会社の関連会社イオン九州株式会社、イオン北海道株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、イオン琉球株式会社、マックスバリュ東海株式会社、マックスバリュ西日本株式会社、ミニストップ株式会社、イオン保険サービス株式会社、株式会社イオン銀行他関連会社)
なお、その他当社らの関連会社は、各々のホームページ(http://www.aeon.info/ https://www.aeon.co.jp)で公表しております。
3.本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社らホームページ等で公表するものとします。

第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社が下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
(略)
 ●イオン株式会社
 ●イオン株式会社およびイオンリテール株式会社の関連会社イオン九州株式会社、イオン北海道株式会社、イオン琉球株式会社、マックスバリュ東海株式会社、ミニストップ株式会社、イオン保険サービス株式会社、株式会社イオン銀行他関連会社)
なお、その他当社の関連会社は、ホームページ(https://www.aeon.co.jp)で公表しております。
3.本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社のホームページ等で公表するものとします。

第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
なお、当社らの提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等にご連絡ください。

第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
なお、当社の提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等にご連絡ください。

<イオンJMBカード 会員規約>

現状 改定後

イオンJMBカードに関する個人情報の取扱い
1 会員は当行についてはイオンJMBカード会員規約「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に、イオンリテールについてはWAONに関する個人情報の取扱いに、JALについてはJALマイレージバンク一般規約に明示された利用目的の達成に必要な範囲内で当行、イオンリテールおよびJALが自らの個人情報を取り扱うことに同意します。
2 会員は前項の利用目的の他、当行、イオンリテールおよびJALが以下の個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体等の方法を用いお互いに提供することに同意します。

イオンJMBカードに関する個人情報の取扱い
1 会員は当行についてはイオンJMBカード会員規約「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に、イオンフィナンシャルサービスについてはWAONに関する個人情報の取扱いに、JALについてはJALマイレージバンク一般規約に明示された利用目的の達成に必要な範囲内で当行、イオンフィナンシャルサービスおよびJALが自らの個人情報を取り扱うことに同意します。
2 会員は前項の利用目的の他、当行、イオンフィナンシャルサービスおよびJALが以下の個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体等の方法を用いお互いに提供することに同意します。

イオンJMBカード利用特約
第1条(イオンJMBカード)
「イオンJMBカード(以下「本カード」という)は、株式会社イオン銀行(以下「当行」という)が発行するイオンカードに日本航空株式会社(以下「JAL」という)とWAON発行者であるイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)が共同して発行する「JMBWAON」の機能を搭載したものであり、本カードの会員はJMBWAON会員としての資格を有するものとします。

イオンJMBカード利用特約
第1条(イオンJMBカード)
「イオンJMBカード(以下「本カード」という)は、株式会社イオン銀行(以下「当行」という)が発行するイオンカードに日本航空株式会社(以下「JAL」という)とWAON発行者であるイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「イオンフィナンシャルサービス」という)が共同して発行する「JMBWAON」の機能を搭載したものであり、本カードの会員はJMBWAON会員としての資格を有するものとします。

JMB WAON特約
第1条(JMB WAON)
「JMB WAON」(以下「本カード」という)は、日本航空株式会社(以下「JAL」という)が発行するJALマイレージバンクカードとイオン株式会社が管理および運営する電子マネー「 WAON 」の機能を一体化したものであり、JALとイオンリテール株式会社(以下「イオン」という)が共同して発行するものとします。

JMB WAON特約
第1条(JMB WAON)
「JMB WAON」(以下「本カード」という)は、日本航空株式会社(以下「JAL」という)が発行するJALマイレージバンクカードとイオン株式会社が管理および運営する電子マネー「 WAON 」の機能を一体化したものであり、JALとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「イオンフィナンシャルサービス」という)が共同して発行するものとします。

第2条(特約および規約の適用)
(1)「JMBWAON特約」(以下「本特約」という)は、JALマイレージバンクとWAONに関する特約を規定するもので、JMBWAON会員(以下「会員」という)には、本特約のほか、JALマイレージバンク一般規約およびWAON利用約款(イオンがWAON発行者およびカード発行者として発行するWAON単体カードにかかる利用約款をいい、以下「WAON利用約款」という)が適用されるものとします。なお、JALマイレージバンク一般規約およびWAON利用約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第2条(特約および規約の適用)
(1)「JMBWAON特約」(以下「本特約」という)は、JALマイレージバンクとWAONに関する特約を規定するもので、JMBWAON会員(以下「会員」という)には、本特約のほか、JALマイレージバンク一般規約およびWAON利用約款(イオンフィナンシャルサービスがWAON発行者として定める利用約款をいい、以下「WAON利用約款」という)が適用されるものとします。なお、JALマイレージバンク一般規約およびWAON利用約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第3条以降
「イオン」の表記

第3条以降
「イオンフィナンシャルサービス」へ変更

附則 本特約は、2008年3月1日から適用します。
  2014年4月1日一部改訂
  2014年11月21日一部改訂

附則 本特約は、2008年3月1日から適用します。
  2025年2月28日一部改訂

JMB G.G WAON利用規約
第1条(JMB G.G WAON)
「JMB G.G WAONカード」(以下、「本カード」という。)は、日本航空株式会社(以下「JAL」という。)が発行するJALマイレージバンクカードとイオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」機能と「グランドジェネレーション(以下、「G.G」)」サービスを一体化したものであり、JALとイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が共同してサービスを提供するものとします。

JMB G.G WAON利用規約 第1条(JMB G.G WAON) 「JMB G.G WAONカード」(以下、「本カード」という。)は、日本航空株式会社(以下「JAL」という。)が発行するJALマイレージバンクカードとイオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」機能と「グランドジェネレーション(以下、「G.G」)」サービスを一体化したものであり、JALとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)が共同してサービスを提供するものとします。

(2020年4月1日現在)

(2025年2月28日現在)

WAON利用約款
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所および大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

WAON利用約款
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

附 則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
 2011年4月1日改定
 2023年6月1日(木) 改定

附 則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2025年2月28日(金) 改定

<共通用カード(WAON一体型)会員規約、カスミ社員カード・パートナー社員カード会員規約>

現状 改定後

KASUMIカードに関する個人情報の取扱い
第2条
当行は、以下の個人情報を保護措置を講じた上で、以下の会社と共同で利用いたします。なお、本条の共同利用における個人情報の管理については、当行が責任を負います。
❶~❷(略)
❸当該個人情報の管理について責任を有する者の名称
株式会社イオン銀行
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地
テラススクエア
代表取締役 小林 裕明

KASUMIカードに関する個人情報の取扱い
第2条
当行は、以下の個人情報を保護措置を講じた上で、以下の会社と共同で利用いたします。なお、本条の共同利用における個人情報の管理については、当行が責任を負います。
❶~❷(略)
❸当該個人情報の管理について責任を有する者の名称
株式会社イオン銀行
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地
テラススクエア
代表者の氏名は株式会社イオン銀行のホームページにて公表しております。
https://www.aeonbank.co.jp/company/about/outline/

<共通用カード(WAON一体型)会員規約、ホーマックプロカード 会員規約 新旧対照表>

現状 改定後

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
●ホーマック株式会社
  〒004-8611 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目1-41
  TEL011−892−6611
 ●ホーマック㈱関連会社

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
●DCM株式会社
 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号
 TEL03−5764−5211
 ●DCM株式会社関連会社

<イオン E-NEXCO pass カード会員規約 新旧対照表>

現状 改定後

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
●東日本高速道路株式会社グループ子会社及び関連会社、ネクセリア東日本株式会社、株式会社ネクスコ東日本リテイル、株式会社ネクスコ東日本エリアサポート、株式会社ネクスコ東日本トラスティ、株式会社ネクスコ東日本ロジテム、他グループ子会社、東京湾横断道路株式会社、他グループ関連会社

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第4条(個人情報の提供・利用)
❶(略)
●東日本高速道路株式会社グループ子会社及び関連会社、株式会社ネクスト東日本エリアトラクト、株式会社ネクスコ東日本リテイル、株式会社ネクスコ東日本エリアサポート、株式会社ネクスコ東日本トラスティ、株式会社ネクスコ東日本ロジテム、他グループ子会社、東京湾横断道路株式会社、他グループ関連会社

<従業員IDカードWAON利用約款 新旧対照表>

現状 改定後

>第2条(定義)
(9)WAON発行者 WAON ブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオンリテール株式会社

第2条(定義)
(9)WAON発行者 WAON ブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオンフィナンシャルサービス株式会社

第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所および大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申し立てをしないことに合意します。

第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

附則
本約款は、2009年7月1日から適用します。
2017年10月23日改定
2023年6月1日(木)改定

附則
本約款は、2009年7月1日から適用します。
2025年2月28日改定

WAONポイント約款
第6条(WAONポイントの利用)
3.前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンフィナンシャルサービス株式会社がWAONポイント発行者およびWAON発行者に代わってその事務を代行します。
4.利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  ①従業員IDカードWAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
  ②利用者が、本ポイント約款に違反し、または違反するおそれがあるとき。
  ③WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
5.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
6.前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券または提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容および開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。

WAONポイント約款
第6条(WAONポイントの利用)
(3項を削除し、以降の項番を繰り上げ)

.利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  ①従業員IDカードWAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
  ②利用者が、本ポイント約款に違反し、または違反するおそれがあるとき。
  ③WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
.前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券または提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容および開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。

附則
本約款は、2010年2月15日から適用します。
2018年3月1日 改定
2023年6月1日(木) 改定

附則
本約款は、2010年2月15日から適用します。
2025年2月28日 改定

WAONに関する個人情報の取扱い
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社およびイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

WAONに関する個人情報の取扱い
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第2条(個人情報の利用)
会員は、当社らが各々下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意します。
1.前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため
2.当社らが、各々自社、自社の関連会社、提携企業および加盟店の下記の宣伝物および印刷物等のご案内を行うため
 a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
 b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
 c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
 d.通信販売
3.当社らが、各々自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
4.当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
5.当社らが各々関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ(http://www.aeon.info/  https://www.aeon.co.jp)で公表しております。

第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意します。
1.前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため
2.当社が、自社、自社の関連会社、提携企業および加盟店の下記の宣伝物および印刷物等のご案内を行うため
 a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
 b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
 c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
 d.通信販売
3.当社が、自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
4.当社が、市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
5.当社が関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
なお、当社の事業内容については、ホームページ(https://www.aeon.co.jp)で公表しております

第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社らが各々下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
なお、その他の当社らの関連会社は、次のホームページ(http://www.aeonretail.jp/  https://www.aeon.co.jp/)で公表しております。
2.本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社らの各ホームページ等で公表するものとします。
3.会員に無断で業務委託先、グループ会社以外の第三者にWAON個人情報を開示・提供することはありません。ただし、法律の規定に基づいて開示を要求された場合は、この限りではありません。詳細については、イオンリテール株式会社プライバシーポリシー(https://www.aeonretail.jp/privacy/)をご確認ください。

第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社が下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
なお、その他の当社の関連会社は、次のホームページ(https://www.aeon.co.jp/)で公表しております。
2.本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社のホームページ等で公表するものとします。
3.会員に無断で業務委託先、グループ会社以外の第三者にWAON個人情報を開示・提供することはありません。ただし、法律の規定に基づいて開示を要求された場合は、この限りではありません。詳細については、イオンフィナンシャルサービス株式会社プライバシーポリシー(https://www.aeonfinancial.co.jp/activity/governance/privacy/)をご確認ください。

第5条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
なお、当社らの提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等にご連絡ください。

第5条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
なお、当社の提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等にご連絡ください。

<セレクトクラブ特約 新旧対照表>

現状 改定後

第8条準拠法および管轄裁判所
1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本規約にかかる紛争については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第8条準拠法および合意管轄裁判所
1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地または当行の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

<イオンデビットカード規定 新旧対照表>

現状 改定後

イオンデビットカード保証委託約款
第13条(管轄裁判所)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、イオンフィナンシャルの本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

イオンデビットカード保証委託約款
第13条(合意管轄裁判所)
私は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地、購入地またはイオンフィナンシャルの本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

<SUGOCA会員規約 新旧対照表>

現状 改定後

JRキューポ利用規約
(ポイントの効力)
第5条 JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
2 JRキューポは、付与された日から2年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します
 利用者が、本規約および第1条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。

JRキューポ利用規約
(ポイントの効力)
第5条 JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
2 JRキューポは、原則として付与された日から2年後の月末まで有効です。
3 前項の定めによらず、 JR キューポの有効期限は提供するサービスやキャンペーン等によって異なることがあります。
4 有効期限を過ぎた JR キューポは自動的に失効します。
 利用者が、本規約および第1条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。

(規約の発効)
第15条本会員規約は、日本標準時間2022年6月25日から有効とします

(規約の発効) 第15条本会員規約は、日本標準時間2024年12月20日から有効とします

<イオンカードセレクト会員規約 、 イオンカードセレクト(ディズニー版)会員規約 、
 イオン社員カード・コミュニティ社員カード・フレックスカード 会員規約(セレクト用) 、
 ウエルシア従業員カードセレクト会員規約 新旧対照表>

現状 改定後

イオンカード・イオンバンクカード・WAON 一体型カード特約
第4条 本カードの取扱
❷本カードのWAON機能については、当行所定のイオン銀行取引規程集の規程に従うものとします。

イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カード特約
第4条 本カードの取扱
❷本カードのWAON機能については、イオンフィナンシャルサービス所定のWAON一体型カード利用約款に従うものとします。

WAON一体型カード利用約款
第1条(目的)
1.本約款は、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者およびカード発行者たるイオンフィナンシャルサービス株式会社は、次条に 定義するWAON一体型カードによる「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
2.本約款に別段の定めがない事項については、イオンカード会員規約が適用されます。なお、イオンカード会員規約または他のWAONカードに係るWAON利用約款と本約款の内容が抵触するときは、本約款が優先して適用されます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
 (1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
 (2)WAONカード WAONを記録することができるカード
 (3)WAON一体型カード 株式会社イオン銀行のイオンカード会員に対して発行されるクレジットカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
 (4)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
 (5)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
 (6)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
 (7)オートチャージ WAON一体型カードの利用に際し、当該カードのWAON 残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、WAON一体型カードのクレジットカード機能により、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること
 (8)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
 (9)WAONブランドオーナーWAONを管理および運営する主体としてのイオン株式会社
 (10)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者およびWAONを発行する主体としてのイオンフィナンシャルサービス株式会社
 (11)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者およびWAONカードを発行する主体としてのイオンリテール株式会社
 (12)WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオンリテール株式会社その他の事業者
 (13)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者およびWAON加盟店の総称
 (14)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
  ①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
  ②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3条(WAONカードの交付)
1.WAON一体型カードは、カード発行者がイオンカード会員規約に従い利用者に貸与するものとし、当初 WAONの利用可能残高は0円とします。
2.利用者は、WAON一体型カードの署名欄に自署して いただくものとします。
3.利用者は、善良なる管理者の注意をもってWAON一体型カードを保管するものとします。
第4条(インターネットでのご利用準備)
1.WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・ コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利 用等を行うことができます。
2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
3.インターネットを用いたWAON サービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。
第5条(WAONのチャージ)
1.利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2.WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は50,000円を上限とします。
3.チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末またはチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時またはレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
4.利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更することおよびWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
5.WAON一体型カードにおけるWAONのオートチャージについては、前各項に定めるほか、イオンカード会員規約に規定されるWAONオートチャージに関する特約に従います。
6.クレジットカードの有効期限満了にともなう更新発行時、または、再発行時に付帯されたWAONサービスについては、クレジットカードの会員が最初にチャージをした時点をもってWAONサービスの付加及び本約款に同意したものとします。
第6条(WAONのチャージができない場合) 1.利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
  (1)WAONカードまたはWAONが破損しているとき
  (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき
  (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき
  (4)利用者が、本約款に違反し、または違反するおそれがあるとき
2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(利用可能残高の確認等)
1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(WAONのご利用)
1.利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者およびWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金またはWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。なお、WAON一体型カードのクレジットのご利用とWAONのご利用を併用することはできません。
第9条(WAONのご利用ができない場合)
1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
  (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき
  (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、またはWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき
  (3)利用者が、本約款に違反し、または違反するおそれがあるとき
  (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき
  (5)WAONカードまたはWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき
  (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき
2.WAON一体型カードは、当該カードの署名欄に署名された利用者以外はご利用できません。
3.利用者がイオンカード会員規約に違反したときは、WAON一体型カードのWAONをご利用できないことがあります。
4.前各項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
  (1)違法、不正または公序良俗に反する目的でWAONカードまたはWAONを利用すること
  (2)営利の目的でWAONカードまたはWAONを利用すること
  (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカードまたはWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること
  (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること
2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第11条(WAONカードの破損等)
1.利用者は、WAONカードを破損し、または磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」といいます)によりWAONが破損または消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
3.第1項の場合において、WAONの破損または消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカードまたは前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者およびWAON発行者は、第2項および第3項の取扱いをいたしません。
5.第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAON一体型カードの利用者に対しては、WAON一体型カードを再交付します。ただし、WAONカードの図柄または機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
6.WAON一体型カードのクレジットカード機能のみが破損等によってご利用できなくなった場合において、利用者からその旨をお届出いただき、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたWAON一体型カードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、またはこれらに準じてWAONの全部または一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、利用者がWAON一体型カードの盗難または紛失をWAON発行者にお届出いただいた場合であって、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたWAON一体型カードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第13条(WAON加盟店との関係)
1.利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカードおよびWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできません。
第15条(換金の原則禁止)
1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項および第21条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
  (1)第11条第3項および第6項、第12条ならびに第16条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき
  (2)法令等によりWAONを返金すべきとき
  (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
4.WAONカード番号が判明しない場合またはWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
第16条(有効期限等)
1.WAON一体型カード券面に表示された有効期限経過後は、WAON一体型カードを利用し、またはWAONを代金のお支払いにご利用いただくことはできません。
2.WAON一体型カード券面に表示された有効期限が経過する場合、カード発行者は、イオンカード会員規約に従い、新たなWAON一体型カードを利用者に交付します。なお、新規交付するカードの図柄および機能の一部について、従前のカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。
3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新規交付されたWAON一体型カードに従前のカードの未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.利用者がイオンカード会員規約に基づきクレジット会員資格を喪失した場合、第9条第3項に該当しない限り、利用者は、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードを利用者の責任で切断の上破棄し、またはカード発行者に返却してください。
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知または催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
  (1)利用者が本約款に違反したとき
  (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき
2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカードおよびWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨およびWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
4.WAONカード番号が判明しない場合またはWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
第19条(WAON事業者の責任)
WAONカードおよびWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意または重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意または重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらの準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」と言います。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  (1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  (3)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自己または第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  (1)暴力的な要求行為
  (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてWAON事業者の信用を毀損し、またはWAON事業者の業務を妨害する行為
  (5)その他前各号に準ずる行為
3.利用者が前二項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
4.WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第21条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、WAONカードまたはWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者およびカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者およびカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
  (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
  (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行ったとき
3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
第22条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第23条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAONまたは本約款に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
 本約款は、2007年4月23日から適用します。
 2025年2月28日改定

イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードWAONチャージ特約
本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます)との間の、イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードのWAONチャージに関する取り決めについて定めるものです。
第1条(本特約の効力)
1.本特約は、次条に定義するイオンバンクカードの交付を受けたお客さまがWAONを利用する際に適用されます。
2.本特約は、株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」といいます。)にかかる取引規定、キャッシュカード規定、その他イオンバンクカードに関連する諸規定当社が定めるWAON一体型カード利用約款以下総称して「関連規定」といいます。の特約であり、関連規定の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。
第2条(定義)
1.本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
 (1)イオンバンクカード  イオン銀行の総合口座に係るキャッシュカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
 (2)銀行チャージ  お客さまがイオン銀行所定の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)を利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
 (3)オートチャージ  お客さまがあらかじめ希望することにより、イオンバンクカードの利用に際し、WAON利用後のWAON残高がお客さまの設定金額(以下「実行判定額」といいます。)未満となるときに、お客さまの設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にお客さまの普通預金口座から引落とされ、イオンバンクカードにチャージされること
2.前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、関連規定において定義する意味を有するものとします。
第3条(銀行チャージの利用方法等)
1.お客さまは、あらかじめ特段のお申込みをすることなく、銀行チャージを行うことができます。
2.銀行チャージを行うことができるATMおよび銀行チャージの利用時間は、イオン銀行が別途定めるものとします。
3.前項の他、銀行チャージを含むインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間は、WAONブランドオーナーが別途定めるところによります。
4.お客さまがATMによる銀行チャージを行うときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにイオンバンクカードを接触させ、届出の暗証番号およびチャージ金額を正確に入力してください。
5.お客さまは、チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えない範囲内において銀行チャージを行うことができます。ただし、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越による銀行チャージは実施されません。
6.銀行チャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。
7.銀行チャージは、ATM等を利用したイオンバンクカードによる普通預金の引出として取り扱うものとし、当該預金の引出にかかる手続、手数料その他の事項については、イオン銀行の関連規定に従うものとします。
第4条(オートチャージの利用方法等)
1.オートチャージを希望されるお客さまは、当社所定の方法により、当社にお申込みください。
2.お客さまは、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびにオートチャージの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額および入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、それぞれ1,000円単位で当社所定のWAON端末で設定または変更ができるものとします。
3.オートチャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。なお、オートチャージにかかるサービスは、当社およびWAON加盟店が認めた場合を除き、お客さまによる正当な利用として取り扱うこととします。
4.オートチャージは、普通預金の引落としとして取り扱うものとし、当該預金の引落としにかかる手続、手数料その他の事項については、当社の関連規定に従うものとします。
第5条(オートチャージに係る制限事項等)
1.オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、1日1回かつ1取引1回に限り実施されます。
2.オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他のお取引の代金に満たない場合であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。
3.チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
4.オートチャージの実施を判定する際に、お客さまの普通預金口座の残高が入金実行額未満であった場合は、オートチャージは一切実施されません。また、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越によるオートチャージは実施されません。
第6条(盗難・紛失)
利用者がイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちに当社にお届出ください。この場合、当社およびWAON事業者は、銀行チャージおよびオートチャージの停止措置をとります。
第7条(免責事項)
1.前条に基づく銀行チャージおよびオートチャージの停止措置までに銀行チャージまたはオートチャージによりお客さまの普通預金口座から引出または引落としがなされた金額については、当社およびWAON事業者は、その責任を負わないこととします。
2.銀行チャージまたはオートチャージが実施できないことによりお客さまに生じる不利益、損害については、当社およびWAON事業者は、当社またはWAON事業者に故意重過失がない限りにおいて、その責任を負わないこととします。
第8条(銀行チャージまたはオートチャージの停止)
当社またはWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、銀行チャージまたはオートチャージにかかるサービスの全部または一部を停止することがあります。
第9条(特約の変更)
当社は、本特約について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本特約を変更する場合には、当社は、その効力発生時期を定め、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容ならびにその効力発生時期を当社ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上